前回お話しした遺言の方式のうち、今回は自筆証書遺言についてお話ししたいと思います。
自筆証書遺言は、遺言者がその遺言書の全文、日付および氏名を自書しなければなりません。押印も必要ですが、認印でもよく、拇印(指印)も有効とされています。これが法律上規定されている自筆証書遺言の方式です。この方式を守りさえすれば、そのような方式で自筆証書遺言をしても構いません。ただし、遺言書だとすぐに分かるために標題はあった方がよいかもしれません。以下、自筆証書遺言の方式に関する注意点についてお話しします。
まず、①遺言の全文を自書(直筆)することです。パソコンやワープロ、タイプライターによるもの、録音テープやビデオ、口頭で言ったことについては、遺言としての効力はありません。ちなみに、縦書きでも横書きでもどちらでもよいです。
次に②日付はいつにするかです。日付は遺言を書いた日、つまり平成〇〇年〇月〇日と記載しますが、平成〇〇年の誕生日、平成〇〇年の元旦など、書いた日が特定できればよいとされています。西暦でも構いません。平成〇〇年〇月吉日では、日付が特定されないため認められません。
さらに③署名はどうするかです。署名についてももちろん自筆でなければなりません。住所氏名が彫られた印などは不可です。通称やペンネーム、雅号、姓名の片方のみの署名は、遺言者が特定できるのであれば有効となると思われますが、不要なトラブルを避けるために戸籍上のフルネームで記載されるのがよいでしょう。
最後に④印はどうなっているかです。印についての法律上の規定はありません。印鑑は普段使用している認印でも、拇印(指印)でもよいのですが、重みがあるので実印の方が好ましいでしょう。
自筆証書遺言の方式での遺言書は規定がないので必ずしも封筒に入れる必要はないですが、封筒に入れて、表面に「遺言書」と書き、封印しておくと紛失しにくく発見されやすくなります。ただし、封印(閉じ口に押印したり「〆」「緘」などの文字を記すこと)をすると、開封は家庭裁判所に持ち込んでからしなければならなくなります。いずれにしても公正証書遺言以外の遺言は、発見後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
以上が、自筆証書遺言の方式についてのお話です。ただし、あくまで方式についてのことであり、どんな内容を書いても有効かというとそうではありません。特に複数人の相続人がいる場合、遺言の内容も複雑化しやすいので、ご自身で内容の精査が難しいならば専門家に見てもらうのがよいでしょう。弊所でも対応しておりますので気軽にご相談ください。
次回は、公正証書遺言についてお話しさせていただきます。