一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物を営業として
場合をいいます。また、インターネット上で上記1〜5の行為を行う場合も同様です。
ただし、以下の場合は古物商の許可は必要ありません。
島根県では、「金属くずの取扱いに関する条例(以下「条例」といいます)」が定められており、金属くずを業として売買等される方は届出が必要となります。
条例で「金属くず」とは、次の1、2に該当しない金属及び金属製品(半製品及び廃品を含む。)をいいます。
条例で「金属くず商」とは、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者をいいます。
弊所では古物商・金属くず商許可申請、各種変更届出・書換申請を行っております。
既に書類を作成されている方からの内容の確認・提出もお受けしております。詳しくはご相談ください。