古物商・金属くず商

古物とは

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

 

古物営業とは

古物を営業として

  1. 買い取って売る、修理をして売る又は使える物品を売る行為
  2. 委託販売(買い取らずに売った後に手数料をもらう)
  3. 別の物品と交換する
  4. 買い取って、レンタルする
  5. 国外に輸出して売る

場合をいいます。また、インターネット上で上記1〜5の行為を行う場合も同様です。

ただし、以下の場合は古物商の許可は必要ありません。

  • 自分の物を売る、オークションサイトに出品する行為(自分で使った物、使うために購入したが未使用の物のこと。)
  • 自分が売った相手から、売った物を買い戻す行為等 

金属くず商に関する届出について

島根県では、「金属くずの取扱いに関する条例(以下「条例」といいます)」が定められており、金属くずを業として売買等される方は届出が必要となります。

金属くずとは

条例で「金属くず」とは、次の1、2に該当しない金属及び金属製品(半製品及び廃品を含む。)をいいます。

  1. 本来の生産目的に従って売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
  2. 古物営業法上の古物

金属くず商とは

条例で「金属くず商」とは、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者をいいます。

 弊所では古物商・金属くず商許可申請、各種変更届出・書換申請を行っております。

既に書類を作成されている方からの内容の確認・提出もお受けしております。詳しくはご相談ください。